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作成する遺言書についてのご相談も承っております

相続トラブルが発生した、兄弟喧嘩になった、相続後にお墓や位牌の管理などでトラブルが起こってしまったという話もよく聞きます。こういった相続に関わるトラブルにならないためにも、残された家族のため、相続人になる親族のために、前もって遺言書を作成しておくことを選ぶ方もとても多いです。これは、残された家族がいがみ合うことなく相続を終えるための、子供達や相続人になる人たちへの、故人からの最後のメッセージです。

「遺言」は、相続人同士の不要な争い、いがみ合い、トラブルの防止、故人の意思を尊重するための最も有効な手段です。

しかし遺言書は、きちんとした手順と法定の要件を満たしていることが、有効とされる遺言書の条件で、残念ながら無効となってしまうケースもあります。例えば遺書です。遺書は亡くなる前にご本人の気持ちを文章で残しますが、遺書には法的効力はありません。

遺言書は「実筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3つのどれかの方法で作成しなければなりません。さらに、遺言書には正しい書き方があり、印鑑の押印、手書き、日付、立会いの証人といった、これらの条件を満たさない場合は、無効と判断されることもあります。司法書士はこれらの遺言書の扱いや手続きの仕方をクライアント様にアドバイスすることや、書類の代行手続き、相続の手続きを行うことができます。