その他業務

司法書士による財産管理業務

財産管理業務のイメージ画像

司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、当事者からの依頼による財産管理業務を行うことができます。

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

相続人の方からのご依頼により、「任意財産管理人」として相続財産の承継に必要な手続(相続財産の管理・処分、名義変更など)を代理・代行する業務をおこないます。

  • 戸籍(原戸籍・除籍)収集による相続人の確定
  • 相続財産の調査及び確定
  • 遺産分割協議書等の書類作成、各相続人へ連絡及び調整
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金・出資金等の解約、名義変更
  • 株式・投資信託等の名義変更
  • 生命保険金・給付金の請求
  • 不動産の売却・換価

司法書士に遺産承継業務を依頼するメリット

戸籍などの必要書類の収集や作成・名義変更等の手続きには時間を要し、手続きをされる相続人の方の精神的負担も大きくなります。司法書士に依頼することで時間的・精神的負担を軽減することができます。

司法書士は財産管理業務の専門家であり、万が一の場合に備えた賠償責任保険に加入しています。司法書士がおこなう相続財産管理業務には、業務範囲による制限があります。紛争性のある事案や司法書士以外の士業独占業務等はおこなえません。

その他の財産管理業務の具体例

当事者の依頼に基づく財産管理業務

  • 収益物件の管理・運営に関する業務(賃料の収受、維持管理のための工事手配、費用支出等)
  • 不動産の任意売却業務

法令上の地位に基づく財産管理業務

  • 遺言執行者
  • 成年後見人・保佐人・補助人
  • 不在者の財産管理
  • 相続人不存在
  • 任意後見業務

費用について

財産管理業務

報酬は個々のケース(管理財産・難易等)により異なります。お気軽にご相談ください。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。