司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、当事者からの依頼による財産管理業務を行うことができます。
相続人の方からのご依頼により、「任意財産管理人」として相続財産の承継に必要な手続(相続財産の管理・処分、名義変更など)を代理・代行する業務をおこないます。
戸籍などの必要書類の収集や作成・名義変更等の手続きには時間を要し、手続きをされる相続人の方の精神的負担も大きくなります。司法書士に依頼することで時間的・精神的負担を軽減することができます。
司法書士は財産管理業務の専門家であり、万が一の場合に備えた賠償責任保険に加入しています。司法書士がおこなう相続財産管理業務には、業務範囲による制限があります。紛争性のある事案や司法書士以外の士業独占業務等はおこなえません。
報酬は個々のケース(管理財産・難易等)により異なります。お気軽にご相談ください。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。